日本の生活保護についてわかります。
みなさんこんにちは、syuyaです。
この記事では生活保護についてご紹介しています。
生活に困ったとき、頼れる制度があることをご存じでしょうか。
「生活保護」は国が用意した最後のセーフティネットとして、誰もが必要なときに利用できる大切な支援制度です。
しかし、仕組みが複雑に感じられたり誤解や偏見が先に立ってしまい、正しい情報が届いていないのも事実です。
この記事では、生活保護の基本から申請の流れ、受給のポイントまでをわかりやすく解説します。
制度を知ることは、自分や大切な人を守る力につながります。
ぜひ気軽に読み進めてみてください。
生活保護とは?制度の成り立ちと目的

生活保護制度 は、日本国憲法第25条にある「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という 生存権の理念 を具体化した公的な福祉制度です。
この理念に基づいて 生活保護法 が制定され、困窮している人々に対し必要な保護を行い、 最低限度の生活を保障するとともに、自立を助ける 仕組みとして制度化されています。
制度の成り立ち
制度の原型は戦後間もない混乱期に制定されました。
当時は戦災や戦後復興の未整備により多くの人々が困窮しており、国が責任をもって救済すべきという考えに基づいて制度が整備されてきました。
今日では他の社会保障制度と連携しつつ、困難な状況にある人に対する「最後のセーフティネット」として位置付けられています。
制度の目的
生活保護法第1条では、次の2つが明確に規定されています:
- 最低限度の生活の保障
- 自立の助長
つまり単に生活費を給付するだけでなく、生活困窮者が再び自立できるよう支援することも目的としています。
法的根拠と基本原理

生活保護制度の法的根拠は 生活保護法 にあります。
この法律は憲法25条を背景に、国が生活困窮者を守る責務を定めています。
基本原理
生活保護制度は以下の原理に基づいて運用されています:
- 国家責任の原理
→ 国が責任を持って保護を行う。 - 無差別平等の原理
→ 所得や理由を問わず、要件を満たせば誰でも申請可能。 - 最低生活の原理
→ 健康で文化的な生活を保障する。 - 補足性の原理
→ 資産・能力・他の制度を最大限活用したうえで不足する部分を補う。
生活保護制度は、単にお金を給付する仕組みではなく「社会としてどのように困っている人を支えるのか」という明確な考え方に基づいて運用されています。
その土台となっているのが、生活保護法で定められた基本原理です。
これらの原理に共通しているのは困窮を個人の責任として切り捨てるのではなく、国が責任を持って最低限の生活を保障し、誰もが人間らしく生きられる社会を維持しようという姿勢です。
生活保護は「特別な人だけの制度」ではなく、生活に困ったときには誰でも平等に利用できる公的な仕組みとして設計されています。
また、制度は無制限に支給されるものではなく本人の収入や利用可能な制度、資産などを踏まえたうえで不足する部分を補う形で支援が行われます。これにより必要な人には確実に支援が届き、同時に社会全体の公平性も保たれるようになっています。
さらに、保障される生活水準は単なる最低限の生存ではなく、健康で文化的な生活を送れるレベルが基準とされています。
住まい、医療、食事、教育といった生活の土台を守ることで、困窮状態からの回復や自立を目指せる環境を整えることも、制度の重要な役割です。
実施原則
実際の運用では次のような原則があります:
- 申請主義 → 申請しなければ保護されない。
- 世帯単位 → 世帯全体で判断される。
- 必要即応 → 必要な範囲で支援される。
まず大切なのは、生活保護は自分から申請しなければ始まらない制度である という点です。窓口で相談しただけでは手続きは進まず、はっきりと「申請したい」と意思表示することが必要です。
遠慮して様子見をしている間にも生活は苦しくなっていきます。
かつて生活困窮者が生活保護の申請をためらっている内に困窮が窮り、最悪のケースとして餓死してしまうというケースもありました。
制度は「申請した人」を前提に動く仕組みであるため、勇気を出して一歩踏み出すことが何より重要です。正当な権利ですので、遠慮する必要はありません。
次に意識したいのが、生活状況は世帯全体で判断される という原則です。
収入や貯金だけでなく、
・誰と暮らしているのか
・生活費は誰がどの程度負担しているのか
・実際に援助を受けているかどうか
といった 現実の生活実態 が重視されます。
形式的な同居や、表面上の関係だけで判断されるわけではありません。
もし家族と住んでいても、経済的な支援をほとんど受けていない場合や事実上頼れない関係であれば、その事情を正直に具体的に伝えることが大切です。
遠慮や見栄から状況を軽く伝えてしまうと、本来受けられる支援が受けられなくなる可能性があります。
そしてもう一つ重要なのが、困窮の緊急性や具体性をきちんと伝えること です。
生活保護は、必要な人に必要な支援を迅速に行う「必要即応」の原則に基づいています。
そのため「生活が苦しいです」という抽象的な表現よりも、
「今月の家賃が払えません」
「数日分の食費しかありません」
「病院に行けず症状が悪化しています」
といったように、今まさに困っている現実を具体的に伝える方が、適切な対応につながりやすくなります。
最新データで見る受給状況(2025年時点)
厚生労働省の「被保護者調査(令和7年7月分概数)」によると、以下のような最新の統計が公表されています:
- 生活保護受給者数(実人員):約1,990,093人
- 受給世帯数:約1,647,618世帯
- 保護申請件数:約25,085件
また、2024年頃の集計では 高齢者世帯が受給者の約55% を占めています。
ただし、生活保護の需給に年齢の制限などは無く、審査に通りさえすればどの年代の人でも生活保護を受給できますので、困窮した際には遠慮なく申請しましょう。
生活保護の具体的な受け取り方(申請方法)

生活保護は 申請主義 です。自動的に支給される制度ではなく、自ら申請をする必要があります。
申請の手順例
- 福祉事務所に相談・予約
→ 市区町村の福祉事務所(生活支援課)にまず相談。 - ヒアリングと必要書類の準備
→ 現在の収入・支出・資産状況などを確認。 - 正式な申請書提出
→ 申請書に署名・捺印して提出。 - 家庭訪問・調査
→ ケースワーカーが実態を確認します。 - 受給決定・支給開始
→ 原則として申請から14日以内に決定され、支給開始。
① 福祉事務所へ相談・来所する
まずは、お住まいの市区町村にある福祉事務所(生活支援課・保護課など)へ行きます。
電話で相談予約ができる場合もありますが、緊急性が高い場合は直接訪問しても問題ありません。
初めて事務所に行く際は緊張するかもしれませんが、当然の権利を行使するだけなので、気軽に行きましょう!
窓口では現在の生活状況について簡単に聞かれます。
・収入があるかどうか
・貯金がどれくらいあるか
・住居の状況
・いつ頃から生活が苦しくなったか
この段階では細かく完璧に説明する必要はありませんが、困窮している事実を正直に伝えることが大切です。
もし「まずは仕事を探してから」などと言われた場合でも、生活が成り立っていないのであれば、申請したい意思をはっきり伝えることが重要です。
先に記した通り、生活保護の申請・受給は憲法に裏付けられた日本国民の正当な権利ですので、気兼ねする必要は一切ありません。堂々としていましょう。
② 収入・資産状況の聞き取りと書類準備
次に、担当職員(ケースワーカーや相談員)から、より詳しい聞き取りが行われます。
主に確認されるのは、
・現在の収入(給与、年金、失業給付など)
・貯金や現金の有無
・持ち家や車などの資産
・生活費の支出状況
これらをもとに、生活保護の対象となる可能性があるかが判断されます。
あわせて、提出が必要な書類について案内されます。
一般的には、
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
・通帳の写し
・家賃の契約書
・収入を証明する書類
などが求められることが多いです。
すぐにすべて揃わなくても問題ありません。不足している場合は後日提出でも対応してもらえるケースがほとんどです。
③ 生活保護申請書の提出
必要事項を記入した生活保護申請書を提出することで、正式な手続きがスタートします。
ここが非常に重要なポイントで、申請書を提出して初めて制度上の審査が始まります。
相談だけで終わってしまうと、生活保護の対象であっても何も進みません。
申請書には、
・世帯構成
・収入状況
・資産状況
・現在の困窮理由
などを記載します。
分からない部分は職員が説明してくれるので、遠慮せず確認しましょう。
生活保護の申請に必要な書類については、窓口で受け取る事が出来るほか、NPO法人のページからPDFをダウンロードをする事も出来ますので、活用するのが良いでしょう。
認定NPO法人自立生活サポートセンターもやい 申請書類PDFリンク:https://www.npomoyai.or.jp/wp-content/uploads/2015/04/seihoshinseiset.pdf
④ ケースワーカーによる家庭訪問・調査
申請後、担当のケースワーカーが自宅を訪問し生活実態を確認します。
これは不正を疑うためではなく、実際の生活状況を正確に把握し、適切な支援を行うための調査です。
確認される主な内容は、
・住居の状況
・生活環境
・家財の様子
・同居人の有無
などです。
また、収入調査や扶養照会(親族への連絡)も行われる場合があります。
ここでも大切なのは、事実をそのまま伝えることです。
見栄を張ったり、逆に大げさに話したりする必要はありません。嘘をついても、調査をされればすぐにばれてしまいます。
相手もただの仕事ですので、私情を挟まず粛々と手続きを進めてくれる事でしょう。
⑤ 審査結果の通知と支給開始
原則として、申請から14日以内(最長30日)に保護の可否が決定されます。
認められた場合は、
・生活扶助
・住宅扶助
・医療扶助
など、必要な支援が順次開始されます。
初回の支給は、申請日にさかのぼって計算されることも多く、申請が早いほど生活の立て直しも早くなります。
生活に困窮した時は、世間体などに一切遠慮をせずに、いち早く申請をするのが吉といえますね。
生活保護の主な申請条件

生活保護は日本国民であればだれでも申請が可能な制度ですが、申請すれば誰でも無条件に受け取れる制度という訳ではなく、一定の条件を満たした場合に支給される公的支援です。
国が定める「最低限度の生活」を下回る状況にあるかどうかを基準に、収入や資産、家族からの援助の有無などが総合的に判断されます。
ここでは、生活保護を申請するうえで基本となる主な条件を、分かりやすく整理して紹介していきます。
✔ 収入が最低生活費を下回っていること
働いて得ている収入や年金、各種手当など、すべての収入を合算しても国が定める最低生活費に満たない場合が対象となります。
✔ 貯金や資産がほとんどないこと
預貯金のほか、車、不動産、有価証券など、生活に活用できる資産が原則としてないことが求められます。
ただし、生活に最低限必要なものは認められるケースもあります。
✔ 親族からの援助を受けられない状況であること
親や兄弟などの扶養義務者に経済的な援助が期待できない場合に対象となります。
形式的な照会は行われますが、実際に援助が難しければ支給の妨げにはなりません。
✔ 働く能力があっても収入が十分に得られないこと
就労していても収入が生活費に足りない場合は申請可能です。
病気や障害、高齢などで働けない場合も当然対象となります。
✔ 利用できる公的制度を活用しても生活が成り立たないこと
失業給付や年金、各種手当などを利用してもなお生活が困難な場合、最後のセーフティネットとして生活保護が適用されます。
受け取れる支援の内容

生活保護では、単純な現金給付以外にも 生活に必要な各種扶助(支援) が用意されています。
| 支援の種類 | 内容 |
|---|---|
| 生活扶助 | 食費・光熱費・日用品など日常生活費 |
| 住宅扶助 | 家賃や住宅にかかる費用 |
| 教育扶助 | 義務教育の教材費等 |
| 医療扶助 | 医療費や治療費(自己負担なし) |
| 介護扶助 | 介護費用 |
| 出産扶助 | 出産に必要な費用 |
| 生業扶助 | 就労に必要な技能取得費等 |
| 葬祭扶助 | 葬儀費用 |
これらは世帯の状況や年齢等に応じて、必要な範囲で支給されます。
生活扶助|日々の生活費を支える基本の支援

生活扶助は食費や光熱費、衣類代、日用品など、日常生活に必要な基本的な費用をまかなうための支援です。
毎月決まった額が支給され、その範囲内で生活をやりくりしていく形になります。
金額は「住んでいる地域」「世帯人数」「年齢」などによって細かく決められています。
決してぜいたくができる額ではありませんが、最低限度の生活を維持するための基盤となる大切な支援です。
住宅扶助|家賃を支援して住まいを守る制度

住宅扶助は、アパートやマンションなどの家賃を補助する支援です。
地域ごとに上限額が定められており、その範囲内であれば家賃が全額または一部支給されます。
これにより、「収入がなくて家賃が払えない」「住む場所を失いそう」といった事態を防ぐ役割を果たしています。
敷金や更新料などについても、条件によっては支給対象になる場合があります。
教育扶助|子どもの学びを支える支援

教育扶助は、義務教育を受ける子どもがいる世帯を対象にした支援です。
主に、
・学用品費
・教材費
・通学にかかる費用
などが補助されます。
家庭の経済状況によって、子どもが学ぶ機会を失わないようにすることが目的です。
学校給食費が支給対象になる自治体も多く、子育て世帯にとっては非常に大きな支えとなります。
医療扶助|医療費の自己負担が原則ゼロに

医療扶助は病院での診察や治療、薬代などの医療費を公費で負担する制度です。
原則として医療扶助の元にある受給者本人の、医療費の自己負担はありません。
生活保護受給者は原則として無料で、医療制度を利用する事が可能となります。
風邪などの軽い病気から、慢性疾患や入院治療まで幅広く対応しています。
生活保護は医療扶助は、経済的理由で病院に行けず症状が悪化することを防ぐ重要な支援です。
介護扶助|高齢者や要介護者を支える制度

介護扶助は、介護サービスを必要とする方が安心して介護を受けられるようにするための支援です。
介護保険制度と連動しており、
・訪問介護
・デイサービス
・施設利用
などの費用が支給されます。
自己負担が難しい人でも、必要な介護を受け続けられる仕組みになっています。
出産扶助|出産時の費用負担を軽減

出産扶助は、出産にかかる費用を支援する制度です。
入院費や分娩費用など、出産に必要な最低限の費用が対象となります。
経済的な理由で出産を諦めることがないよう、母子の安全を守るために設けられています。
生業扶助|自立を目指すための支援

生業扶助は、就労や自立につながる活動を支援する制度です。
具体的には、
・資格取得のための費用
・職業訓練にかかる費用
・仕事に必要な道具の購入費
などが支給対象となります。
単に生活を支えるだけでなく、再び働けるようになることを後押しする役割 を持っています。
葬祭扶助|最低限の葬儀を行うための支援

葬祭扶助は受給者が亡くなった際に、最低限の葬儀を行うための費用を支援する制度です。
火葬や簡素な葬儀にかかる費用が対象となり、遺族や関係者の経済的負担を軽減します。
生活保護を「確実に受ける」ために知っておくべき実務的ポイント

生活保護は「条件を満たせば受けられる権利」ですが、実際の現場では 制度を知らないことによって不利になるケース が少なくありません。
ここでは、申請時につまずきやすいポイントと、その対処法を解説します。
大前提:生活保護は「申請すれば審査される権利」
まず最も重要な点は、生活保護は「相談」ではなく「申請」をして初めてスタートする制度 だということです。
福祉事務所の職員には申請を受け付ける義務があります。
「まだ働けるのでは?」
「まずは家族に頼ってください」
「今は対象になりません」
こうした言葉を言われても、申請書を出す権利そのものは拒否できません。
これは生活保護法および厚生労働省の通知でも明確にされています。
いわゆる「水際対策」とは何か
水際対策とは申請前の段階で 申請そのものを諦めさせようとする対応 を指します。
代表的な例としては、
- 「まずは仕事を探してください」
- 「貯金が少しでもあるなら無理です」
- 「親族に連絡してからでないと申請できません」
- 「今日は申請できません。また来てください」
などがあります。重要なのは、これらは申請拒否の正当な理由にはならない という点です。
水際対策を受けた場合の具体的な対処法
ここでは、役所の水際対策に対する対処法をご紹介します。
① はっきりと「申請したい」と伝える
あいまいな言い方ではなく、次のように明確に伝えることが重要です。
「生活保護の申請をしたいです。申請書をください。」
この一言で、職員は原則として申請書を渡す義務があります。
また、先にご紹介した通り申請書はオンラインでPDFをダウンロードする事が可能である為、あらかじめ記入した申請書を窓口に提出するのもいいでしょう。
認定NPO法人自立生活サポートセンターもやい 申請書類PDFリンク:https://www.npomoyai.or.jp/wp-content/uploads/2015/04/seihoshinseiset.pdf
② 口頭で断られても引き下がらない
担当する職員によっては、あなたの申請を躊躇させる言動や態度をとる職員も存在します。
ですが申請書を出させない行為は、違法または不適切対応 に該当する可能性があります。
もし拒否された場合は、
「申請書を受け取れない理由を、書面で教えてください。」
と伝えると、多くの場合態度が変わります。
行政側は、「申請拒否を文書で残す」ことを非常に嫌がります。後に不適切な対応があった事を証明するような書類を残したくない為です。
また心配ならば、テープレコーダーやスマートフォンなどで職員とのやりとりの音声を記録するのも良いでしょう。
職員の許可をとってから会話を録音するのがベストですが、自治体によっては庁舎管理規則で施設内での録画・録音を禁止している自治体があるため、録音を拒否されるケースも少なくありません。
ですが、日本の法律では自分が会話に参加している場合、相手との会話を秘密裏に録音する行為は合法ですので、職員との会話を秘密裏に録音する事は可能です。
万一職員に言いくるめられても、録音データを持参してしかるべき機関(生活保護の支援団体、弁護士、役所の苦情窓口など)に相談するのが良いでしょう。
③ できれば第三者を同行する
以下のような人を同行すると、対応が大きく変わることがあります。
- 支援団体の相談員
- 弁護士・司法書士
- 社会福祉士
- 家族や信頼できる知人
一人で行くよりも、不当な対応が起きにくくなる のが現実です。
NPO法人イコールライツ:https://npo-equalrights.org/
日本弁護士会連合会HP:https://www.nichibenren.or.jp/activity/civil/new_relationship/protection.html
よくある誤解と注意点

この項目では、生活保護にまつわるやくある誤解と注意点をご紹介します。
制度について誤解なく知る事で、安心して制度を利用できるようになります。
「親に頼れ」と言われたら?
扶養照会は制度上ありますが、親族が援助を拒否している場合でも申請は可能 です。
また、
- 関係が疎遠
- DV・虐待・精神的負担がある
- 連絡自体が困難
こうした事情があれば、扶養が実質的に不可能と判断されるケースもあります。
「働ける年齢」は理由にならない
年齢だけを理由に申請を拒否することはできません。
重要なのは、
- 現在の健康状態
- 就労可能性の現実性
- 生活状況
です。
嘘は絶対につかない
これは非常に重要です。
- 資産を隠す
- 収入をごまかす
- 働いているのに無職と申告する
これらは 不正受給 に該当し、後から返還請求や処分を受ける可能性があります。
正直に申告したうえで、「それでも生活が成り立たない」ことを示すのが正攻法です。
生活保護は「恥」ではなく「制度としての権利」
生活保護は「怠けている人のための制度」ではありません。
病気、失業、家族関係の破綻、社会構造の変化など、個人の努力だけではどうにもならない状況 は誰にでも起こり得ます。
制度を正しく理解し必要なときにきちんと使うことは、社会の一員として何ら恥ずかしいことではありません。
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まとめ
生活保護制度は「最後のセーフティネット」として、日本国憲法第25条という理念に根ざした公的援助制度です。
申請主義でありながら、受給要件を満たせば誰でも受け取ることができ、最低限度の生活保障・自立支援など幅広い支援が用意されています。
最新データでも100万人以上の人が利用しており、特に高齢者の割合が高いことから、高齢化社会における重要性が今後も高まっています。
偏見ではなく、適切な理解と利用が社会全体の安定につながる制度です。



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